親と縁を切る完全ガイド|分籍届と住民票の閲覧制限で身を守る
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法律上で血縁を消せなくとも、実生活において完全に遮断するための具体的な行政・戸籍手続きが存在する。最も基本となるのが「分籍届」の提出だ。20歳以上(成人)であれば、親の戸籍から自ら離脱し、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作成できる。これにより親の戸籍から自分の名が抜け、同一戸籍としての管理関係は終了する。ただし、分籍届を出しても血縁上の親子関係や相続権までが消滅するわけではない点には注意が必要だ。
真に重要な防御策は、役所で行う「住民票・戸籍の附票の住民基本台帳閲覧制限(支援措置)」の手続きである。DVやストーカー被害、さらには虐待や過度な追跡行為を行う親から身を守るため、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの相談実績をもとに役所へ申請を行う。これが受理されれば、親であってもあなたの現住所が記載された住民票の写しや戸籍の附票を取得・閲覧することが一切不可能になる。
さらに、弁護士による法律サービスを活用することも極めて効果的だ。弁護士を通じて親に対し「本人への直接の電話、訪問、SNS等での連絡を一切禁止する」旨の受任通知(通知書)を送付することで、物理的・心理的な圧迫を法的な威嚇力をもって即座にストップさせることができる。