卒業証書偽造はなぜ必ずバレるのか?問われる罪と逮捕・解雇の現実
卒業証書偽造はなぜ必ずバレるのか?問われる罪と逮捕・解雇の現実について詳しく解説いたします。最新の情報をご覧ください。
ネット上には、卒業証書偽造や学歴詐称に関して法的な根拠のない都市伝説や誤った言説が流布しています。ここでは代表的な3つの誤解を正します。
誤解1:中小企業やベンチャー企業なら調査されない?
大手企業だけでなく、近年はスタートアップや中小企業でも入社時のコンプライアンス審査が厳格化しています。特に中途採用市場においては、ミスマッチや労務トラブルを防ぐ目的で、外部機関を使ったバックグラウンドチェックを導入する企業が急速に増加しています。規模に関係なく「提出書類は原本確認・照会される」のが基本原則です。
誤解2:何年間か真面目に勤め上げれば時効で許される?
刑事事件としての公訴時効(偽造公文書行使罪は7年、私文書は5年)が成立したとしても、労働法上の問題は別です。労働契約における「学歴」は重要な採用判断要素であり、重大な詐称は労働契約の信頼関係を根本から破壊する背信行為とみなされます。最高裁判所の判例(炭研炭生事件など)に照らしても、入社から10年、20年が経過していようと、発覚した時点での懲戒解雇は有効と判断される可能性が極めて高いのが実情です。
誤解3:原本ではなくコピーの提出なら罪にならない?
「原本を改ざんしたわけではなく、コピー機の加工やPDFの編集だから犯罪ではない」と主張する者がいますが、これは完全な誤りです。判例上、コピーであっても外見上原本と同様の効力や証明力を持つものとして行使されれば、文書偽造罪・行使罪がそのまま成立します。