電車人身事故の損害賠償は数千万?遺族への請求実態と法的回避策
電車人身事故の損害賠償は数千万?遺族への請求実態と法的回避策とはどのようなものなのか? 主要なファクトを整理してお届けします。
Q1:飛び込み事故を起こした場合、請求書は必ず遺族の自宅へ届くのですか?
A1:必ずしもすべてのケースで届くわけではありません。鉄道会社側が身元調査を行い、本人の資産状況や相続放棄の意向を確認した結果、回収見込みがないと判断して請求自体を見送るケースも存在します。ただし、初動段階で損害額の概算通知や照会書が届くことは十分にあり得ます。
Q2:故人の生命保険金を受け取ったら、相続放棄はできなくなりますか?
A2:受取人が「特定の遺族(配偶者や子)」に指定されている生命保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、受け取った後でも問題なく相続放棄が可能です。ただし、受取人が「被保険者本人」名義になっている保険金や給付金は遺産とみなされるため、受領すると相続放棄ができなくなる恐れがあります。
Q3:故意の飛び込みではなく、ホームから誤って転落した事故でも賠償金は請求されますか?
A3:泥酔や不注意による過失転落の場合でも、鉄道会社に直接の損害が発生していれば法理上は賠償請求の対象となります。ただし、悪質な故意性がないことや駅ホーム側の安全設備(ホームドアなど)の整備状況が過失相殺として考慮されるため、請求額は大幅に減額される傾向にあります。