留置所とは?拘置所・刑務所との違いから面会・生活実態まで解説
留置所とは?拘置所・刑務所との違いから面会・生活実態まで解説について見逃せない 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
警察に逮捕された場合、留置所に拘束され続ける期間には法的なタイムリミットが厳格に定められています。刑事訴訟法に基づく手続きの流れと期間の全体像は次の通りです。
① 逮捕から検察官送致(送検)まで:最大48時間
警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に、事件と身柄を検察庁の検察官へ送致(送検)するか、あるいは釈放しなければなりません。
② 送検から勾留請求まで:最大24時間
身柄を受け取った検察官は、取り調べを行った上で、さらに身柄拘束を続ける必要があると判断した場合、24時間以内に裁判官へ「勾留(こうりゅう)請求」を行います。不要と判断されれば即日釈放されます。逮捕から勾留請求までの合計時間は最大72時間です。
③ 勾留期間:原則10日間(最大20日間)
裁判官が勾留決定を下すと、原則として10日間留置所での拘束が続きます。捜査にやむを得ない事情がある場合、検察官の請求によりさらに最大10日間の勾留延長が認められます。したがって、勾留期間は通算で最大20日間となります。
④ 起訴・不起訴の判断:合計最大23日間
逮捕から起訴・不起訴の処分が決まるまでの最長拘束期間は23日間(48時間+24時間+勾留20日間)です。検察官が「起訴(公判請求または略式起訴)」した場合はそのまま拘束が継続(被告人勾留)し、「不起訴(起訴猶予や嫌疑不十分)」または「処分保留」となった場合は直ちに留置所から釈放されます。