告訴状の書き方完全ガイド|警察不受理を防ぎ確実に受理させる要件

告訴状の書き方完全ガイド|警察不受理を防ぎ確実に受理させる要件の見逃せないポイントを一挙に解説しました。

刑事手続きにおいて、犯罪事実を捜査機関に申告する手段には「被害届」と「告訴状」の2種類が存在します。両者の最大の違いは、「加害者の処罰を求める明確な意思表示の有無」と「捜査機関に生じる法的な捜査・処理義務の重さ」にあります。

被害届は、犯罪被害に遭ったという事実を警察に知らせるだけの書面に過ぎません。警察には被害届を受理したとしても捜査を開始する法的義務はなく、検察庁へ事件記録を送致する義務も課されません。極端に言えば、内部的な統計処理で終わってしまう事例も散見されます。

これに対し、刑事訴訟法第230条に基づく「告訴」は、被害者が犯罪事実を申告するとともに、国家に対して加害者の厳重な処罰を明確に求める意思表示です。刑事訴訟法第241条および第242条の規定により、司法警察員が告訴を受理したときは、速やかに捜査を行い、関係書類および証拠物を検察官に送致しなければならないと明記されています。さらに、検察官が起訴・不起訴の処分を決定した際には、告訴人に対して速やかにその結果を通知する義務(同法第260条)や、不起訴の理由を告知する義務(同法第261条)が法制化されています。

特に注意すべきは、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、器物損壊罪(刑法261条)、私文書偽造罪の一部などの「親告罪」です。親告罪では告訴がなければ検察官は起訴(公訴の提起)ができません。さらに刑事訴訟法第235条において、告訴期間親告罪の期限は「犯人を知った日から6ヶ月以内」と厳格に定められています。この期限を1日でも過ぎると二度と刑事責任を追及できなくなるため、迅速な書面作成が求められます。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest