病気退職で失業保険はすぐ貰える?特定理由離職者と受給期間延長の真実
病気退職で失業保険はすぐ貰える?特定理由離職者と受給期間延長の真実に関する知りたいポイントを初心者にも親しみやすくまとめました。今すぐチェックことができます。
Q1:会社が発行した離職票の離職理由が「自己都合(4D)」になっていましたが、ハローワークで特定理由離職者に変更できますか?
A1:変更は十分に可能です。会社の離職票の記載はあくまで会社側の主張に過ぎません。受給資格手続きの際、ハローワーク窓口で「病気によるやむを得ない退職である」旨を申立て、退職前の通院履歴や医師の意見書(診断書)を提出すれば、ハローワークが事実関係を調査・審査し、行政の権限で特定理由離職者(理由コード33や34など)に変更決定を下します。
Q2:傷病手当金を受給しながら、同時に失業保険の給付を受けることはできますか?
A2:法律上、同一期間に両方を受給することは絶対に不可能です。傷病手当金は「労務不能」、失業保険は「労務可能かつ求職中」という相反する条件を前提としているためです。正しくは、就労不能な期間は失業保険の「受給期間延長」を行って傷病手当金を受給し、症状が回復して就労可能になった段階で傷病手当金を終了させ、失業保険の受給申請へ切り替えるというステップを踏みます。
Q3:適応障害やうつ病で退職後、どのタイミングでハローワークへ行くべきですか?
A3:体調がすぐれず求職活動ができない場合は、退職後30日を経過した時点で「受給期間延長手続き」のためにハローワークへ申請を行います(郵送や代理人申請も可能です)。その後、十分な休養を経て主治医から「軽作業や短時間なら就労可能」との許可が下り、就労可能証明書を書いてもらえる状態になってから、正式に受給手続き(求職の申込み)を行ってください。
Q4:雇用保険の加入期間が1年未満(例えば8ヶ月など)でも、病気退職なら失業保険をもらえますか?
A4:受給できる可能性が極めて高いです。通常の自己都合退職では「過去2年間に通算12ヶ月以上」の被保険者期間が必要ですが、病気退職により「特定理由離職者」として認定された場合は要件が大幅に緩和され、「離職前1年間に通算6ヶ月以上」の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。