コルク半は違反?道交法とSg規格の罠、コルク狩りの真相を徹底検証

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バイク愛好家の間やSNSで頻繁に交わされる「コルク半で中型・大型バイクに乗ると道交法違反になる」という言説。この噂が広まる背景には、道路交通法が定める乗車用ヘルメットの基準と、経済産業省・製品安全協会が定める安全基準の混同が存在します。

結論から整理すると、道路交通法第71条の4および道路交通法施行規則第9条の5において、公道走行時に着用すべき「乗車用ヘルメット」の基準は以下のように規定されています。

  • 左右・上下の十分な視野が得られること
  • 風圧により容易に脱落しないよう、あごひも等で確実に固定できること
  • 重量が著しく重くなく、頭部の運動を妨げないこと
  • 衝撃吸収材(発泡スチロール等)を有し、容易に壊れない構造であること

警察庁の法解釈上、これらの要件を満たしている製品であれば、排気量に関わらず道交法上の「ヘルメット着用義務違反(ノーヘル扱い・点数1点)」に問うことは原則としてできません。つまり、コルク半を被って125cc超の単車や高速道路を走行すること自体は、直接の道交法違反として切符を切られる対象ではないのが法的な事実です。

問題となるのは、消費生活用製品安全法に基づく「PSCマーク」および一般財団法人製品安全協会が定める「SGマーク」の区分です。日本国内で販売されているコルク半のほぼ100%は、衝撃吸収試験の基準から「125cc以下限定(原付・小型二輪用)」として認証されています。

PSCマークのないヘルメットを事業者が「乗車用」として販売することは違法ですが、購入したユーザーがそれを被って走行すること自体を取り締まる直接の罰則規定は道路交通法にありません。ただし、メーカーが定めた排気量上限を超えて使用中に事故を起こした場合、SGマークの対人賠償保険(最高1億円)の対象外となるほか、任意保険の過失割合算定や損害賠償額の減額査定において極めて不利に働くという重大な法的・金銭的ペナルティを背負うことになります。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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