少年Aの顔写真流出の真相を追う 手記出版後の現在と報道規制
少年Aの顔写真流出の真相を追う 手記出版後の現在と報道規制の注目ポイントを丁寧に掘り下げてご紹介します。
少年犯罪報道の根幹を規定しているのが、少年法第61条である。そこには、家庭裁判所の審判に付された本人と推知できるような氏名、年齢、職業、容貌などの報道を禁じる「推知報道の禁止」が明記されている。少年の立ち直りと社会復帰を支援するための法的な盾として機能してきた条文だが、デジタルネットワークの国境なき拡散力の前で、その実効性は著しく形骸化していると言わざるを得ない。
最高裁判所の判例においても、実名や顔写真報道の違法性をめぐる判断は極めて慎重に積み重ねられてきた。過去の重要判例では、推知報道の禁止は原則として重大なプライバシー保護の要請に基づくものとしつつも、事件の重大性や社会的関心の高さ、本人の社会的地位などを総合的に勘案し、不法行為の成否を判断する枠組みが取られている。しかし、法が想定しているのは主に国内の既存新聞社やテレビ局といった「規律ある報道機関」であり、海外サーバーを迂回し、匿名で運営されるWebサイトや個人インフルエンサーの無秩序な情報流出に対しては、現行の司法制度はあまりにも無力である。