掛け子(かけこ)の実態と罪の重さ|闇バイトの罠と実刑判決の真相
掛け子(かけこ)の実態と罪の重さ|闇バイトの罠と実刑判決の真相の見逃せないポイントをわかりやすく整理しました。
インターネット上の掲示板やSNSでは「現場に行っていない掛け子は証拠が残りにくい」「初犯であれば執行猶予がついて刑務所には入らない」といった根拠のない情報が散見されます。しかし、これは法体制の実態を無視した極めて危険な誤解です。
特殊詐欺の被害が深刻化する中、裁判所の量刑判断は極めて厳格化しています。刑法第246条の「詐欺罪」は10年以下の懲役と定められていますが、複数の余罪や組織性が認められる場合、組織犯罪処罰法が適用されて最長20年の有期懲役が科されます。
公判記録や判例データを見ても、掛け子の初犯に対する実刑判決はすでにスタンダードとなっています。電話をかけた本数が数百本に及ぶ場合や、グループ全体で数千万円の被害を出している場合、「末端の従属的な立場」と主張しても情状酌量の余地はほとんど認められず、懲役3年から5年以上の実刑判決が下されるのが通例です。
さらに、刑事罰だけでは終わりません。被害者側から提起される民事訴訟において、掛け子は「共同不法行為者」として被害総額全額の連帯賠償責任を負います。被害額が5,000万円であれば、受け取った報酬がゼロであっても5,000万円の借金を背負うことになり、自己破産をしても詐欺による損害賠償義務は免責されません。