介護保険第1号被保険者とは?65歳からの保険証交付や年金天引きの罠
介護保険第1号被保険者とは?65歳からの保険証交付や年金天引きの罠に関する主要な事実を徹底的にまとめました。最新データをご確認ください。
「年金収入が少なくて納められない」「元気だから払う必要性を感じない」と、普通徴収の納付書を放置し続けた場合、他の税金や社会保険料をはるかに凌ぐ、極めて過酷な法的ペナルティが段階的に発動します。滞納期間が長期化するにつれて、本人が介護を必要とした瞬間に受ける経済的ダメージは致命的なものになります。
第一段階として、滞納期間が1年を経過すると「支払方法の変更(償還払い化)」が執行されます。通常であれば利用者はかかった介護費用の1〜3割を窓口で支払えば済みますが、償還払いが適用されると、いったん費用の10割全額を事業者に立替払いしなければなりません。後から申請によって保険給付分が払い戻される形ですが、月額20万〜30万円もの現金を毎月用意できなければ、実質的にサービスを受けられない状況へ追い込まれます。
第二段階として、滞納期間が1年6カ月を経過した場合、「保険給付の一時差止め」が行われます。自治体へ払い戻しを申請しても給付金の支給が差し止められ、それでも滞納が解消されない場合は、本来受け取るはずだった保険給付額から過去の滞納保険料が強制的に相殺されます。
そして最も恐ろしい最終宣告が、滞納期間が2年を超えて保険料の徴収権が時効消滅した際に下される「給付額減額措置」です。時効によって自治体は過去の保険料を徴収できなくなる代わりに、被保険者が将来介護を必要とした際、自己負担割合が強制的に3割(元が3割負担の者は4割)へと引き上げられます。さらに、月々の負担額に上限を設ける「高額介護サービス費」の支給対象からも完全に締め出されます。重度要介護状態で毎月数十万円の支出を強いられる事態は、まさに無知が生んだ人災と言わざるを得ません。