殺人事件の賠償金はいくら?踏み倒し防ぐ法改正と回収の現実
殺人事件の賠償金はいくら?踏み倒し防ぐ法改正と回収の現実に関する気になる情報を初心者にも親しみやすくまとめました。今すぐチェックことができます。
Q1:加害者が無期懲役や死刑になった場合、賠償金はどうなりますか?
A1:加害者が重刑に処されても民事上の賠償責任は消滅しません。しかし、加害者本人に個人資産がない限り、刑務所内からの実質的な支払いは不可能です。そのため、遺族給付金の申請や、判決取得による債権の維持(時効管理)を並行して行うのが一般的です。
Q2:加害者の親や配偶者に賠償金を請求することはできますか?
A2:原則として加害者が成人の場合、親族に法的責任はありません。ただし、加害者が未成年で親が監督義務を著しく怠っていたと認められる特段の事情がある場合に限り、親に対する監督義務者責任(民法714条)を追及できる例外があります。
Q3:加害者が自己破産したら賠償金の支払い義務は免除されますか?
A3:免除されません。殺人など「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」や「故意または重大な過失により生命・身体を害した不法行為債権」は、破産法上の非免責債権に該当するため、破産手続きを経ても支払い義務は一生涯残ります。