名誉教授とは何者か?給与や特権の真相と教授との違い・剥奪理由を追う

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最も根本的な疑問である名誉教授と教授の違いは、端的に言えば「現役の公的な職位(ポジション)」か「過去の功績を称える栄誉称号(タイトル)」かという点に集約されます。

現行の学校教育法第106条において、名誉教授は次のように法的に定められています。

「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、各大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。」

かつては同法に「多年勤務した者」という文言が含まれていましたが、2001年(平成13年)の学校教育法改正によって「多年」の文言が削除されました。これにより、形式的な勤務年数だけでなく、短期間であっても世界的な研究成果を上げた研究者や、大学改革に卓越した貢献を果たした教員に対しても、大学ごとの裁量で授与できる道が開かれました。国際的にも、英ケンブリッジ大学の碩学が中国人民大学の名誉教授に迎えられた事例のように、功績に対する純粋な顕彰制度として機能しています。

また、名誉教授の英語表記(Professor Emeritus)は、ラテン語で「功績を重ねて退役した」を意味する「emeritus」に由来します。女性教員の場合は「Professor Emerita」と表記されるケースもありますが、国際学会や公的文書では「Professor Emeritus」が広く共通表記として定着しています。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価法的地位・区分学校教育法第106条に基づく称号(雇用関係なし)通常の教授は労働契約を結ぶ現役専任教員職位ではなく「退職記念の称号」であり指揮命令権は存在しない給与・報酬体系原則として無給(月給・賞与ゼロ)正規教授:年収約1,000万〜1,300万円「名誉教授手当」などの恒常的支給があるというのは完全な誤解学内での議決権教授会への出席義務・議決権ともになし正規教授は教授会メンバーとして決定権を持つ大学運営に関する直接的な意思決定に関与することはできない退職金の加算称号授与による上乗せはゼロ教授定年退職金:2,000万〜2,500万円前後(国立大)退職金はあくまで現役時代の勤続年数と基本給に基づき精算される
渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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