名誉教授とは何者か?給与や特権の真相と教授との違い・剥奪理由を追う
名誉教授とは何者か?給与や特権の真相と教授との違い・剥奪理由を追うの基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。
最も根本的な疑問である名誉教授と教授の違いは、端的に言えば「現役の公的な職位(ポジション)」か「過去の功績を称える栄誉称号(タイトル)」かという点に集約されます。
現行の学校教育法第106条において、名誉教授は次のように法的に定められています。
「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、各大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。」
かつては同法に「多年勤務した者」という文言が含まれていましたが、2001年(平成13年)の学校教育法改正によって「多年」の文言が削除されました。これにより、形式的な勤務年数だけでなく、短期間であっても世界的な研究成果を上げた研究者や、大学改革に卓越した貢献を果たした教員に対しても、大学ごとの裁量で授与できる道が開かれました。国際的にも、英ケンブリッジ大学の碩学が中国人民大学の名誉教授に迎えられた事例のように、功績に対する純粋な顕彰制度として機能しています。
また、名誉教授の英語表記(Professor Emeritus)は、ラテン語で「功績を重ねて退役した」を意味する「emeritus」に由来します。女性教員の場合は「Professor Emerita」と表記されるケースもありますが、国際学会や公的文書では「Professor Emeritus」が広く共通表記として定着しています。