インフルエンザ診断書の仮病はバレる?偽装の噂と致命的代償の真実
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「病院側には守秘義務があるから、会社が問い合わせてもバレるはずがない」という言説も、仮病を企図する側が陥る典型的な認知の歪みです。確かに、病院の守秘義務や個人情報保護法に基づき、主治医が診療内容の詳細や過去の既往歴を外部へ勝手に漏らすことは禁じられています。しかし、人事担当者が仕掛ける初歩的な確認作業によって、その防壁はあっけなく粉砕されます。
実務上、人事労務部門が不審な病欠に対して実施するのは病状の詮索ではなく、「発行事実の確認」です。会社側から「〇月〇日付で当院から発行された診断書の番号と原本照合を行いたい」と問い合わせが入った場合、医療機関側も偽造犯罪の被害者になりかねないため、「該当の日付にその患者の受診履歴があるか」「その書類を発行した事実があるか」という点に限っては事実関係を突き合わせます。この初動調査だけで、受診すらしていない「完全な空架空病欠」は瞬時に露呈します。
さらに見落とされがちなのが、企業が要求する付帯書類の存在です。近年は診断書本体だけでなく、健康保険を利用した事実を証明する調剤明細書や領収書の提出を義務付ける就業規則が一般化しました。薬局から交付される調剤明細書には、処方された抗インフルエンザウイルスの薬品名、調剤日時、調剤した薬剤師名が分単位・点数単位で克明に刻まれます。ペーパーレス・電子カルテ時代において、後から日付や整合性を辻褄合わせすることは不可能です。