書類送検とは?逮捕との違いや前科の有無、その後の処罰の流れを徹底解説

書類送検とは?逮捕との違いや前科の有無、その後の処罰の流れを徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

インターネット上の質問掲示板などで「書類送検されたら前科がつきますか?」という相談が後を絶ちません。断言しますが、書類送検された時点では前科は一切つきません。

前科とは、裁判で有罪判決(懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料、および執行猶予付き判決)が確定した事実を指します。書類送検は単に捜査権限が警察から検察へ移った状態であり、被疑者に前科をつけるかどうかを判断するのは検察官と裁判所です。

書類送検から最終処分に至る経緯

事件が書類送検された後の具体的なプロセスは、以下のステップで進みます。

1. 検察庁からの呼び出しと取り調べ:
警察から書類を受け取った担当検察官は、内容を精査したうえで被疑者本人を検察庁へ呼び出します。呼び出しの日時は事前に電話や書面で調整され、検察官による直接の尋問と供述調書の作成が行われます。

2. 検察官による起訴・不起訴の判断:
捜査結果に基づき、検察官は以下のいずれかの刑事処分を下します。

  • 不起訴処分:裁判を行わず事件を終結させる処分。「嫌疑なし」「嫌疑不十分」のほか、犯罪の事実は認められるものの情状を考慮して見送る「起訴猶予」があります。不起訴になれば前科はつきません。
  • 略式起訴(略式命令請求):100万円以下の罰金または科料に相当する比較的軽微な事件で、被疑者の同意を得て簡易裁判所で書面審理を行う手続きです。正式な裁判は開かれませんが、罰金刑が確定するため前科がつきます。
  • 公判請求(正式起訴):公開の法廷で刑事裁判を行う手続きです。懲役刑などが求刑され、有罪判決が下されれば前科となります。

なお、不起訴処分になった場合でも、警察や検察の内部データベースには捜査を受けた履歴である「前歴」が残ります。ただし、前歴は一般の戸籍や住民票に記載されることはなく、外部へ公開されることもありません。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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