愛人の本当の意味とは?不倫やパパ活との違い・法律リスクまで徹底解説
愛人の本当の意味とは?不倫やパパ活との違い・法律リスクまで徹底解説とは一体何なのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。
法的な観点に目を向けると、日本の現行法規に「愛人」という単語は一切登場しません。法律上は単なる「不貞行為の共同不法行為者」として扱われます。そして、当事者間でどれほど緻密な「愛人契約書」を交わしていたとしても、司法の場では厳しい現実が待っています。
民法第90条には「公序の良俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と規定されています。不貞関係を維持することを目的とした愛人契約や、肉体関係の対価として金銭を支払う約束は、まさにこの「公序良俗違反」に該当するため、法律上は最初から効力を持ちません。
ここで問題となるのが、お手当が未払いになった場合です。「月額50万円を支払う約束で愛人になったのに、半年間未払いになっている」として裁判所に訴え出ても、契約自体が無効であるため裁判所は支払いを命じません。さらに民法第708条の「不法原因給付」という法理により、不法な原因のために給付した財産は返還請求ができないと定められています。
つまり、関係継続のために一度渡してしまった金銭やプレゼント、名義変更した不動産について、男性側が「関係が切れたから返せ」と訴えても返還請求は原則として通りません。法的に見れば、愛人関係は双方が何の法的保護も受けられない、極めて不安定な契約の上に成り立っているのです。