原付の二人乗りは捕まる?原付二種の条件と2026年最新ルールを徹底解説
原付の二人乗りは捕まる?原付二種の条件と2026年最新ルールを徹底解説についての最新情報をお届けします。
125ccクラスのスクーターやオートバイ(原付二種)を所有していれば、誰でも無条件に二人乗りができるわけではありません。道路交通法と道路運送車両法によって、厳格な3つの条件が課されています。
1. 免許取得期間「通算1年以上」のクリア
原付二種で二人乗りを行う場合、運転者は普通自動二輪免許(小型限定・AT限定を含む)以上の免許を取得してから通算で1年以上が経過していなければなりません。
注意すべきは、普通自動車免許の保有期間はカウントされないという点です。例えば、自動車の運転歴が10年あるドライバーが、小型限定普通二輪免許を取得した場合、取得後1年間は二人乗りができません。また、免許停止処分を受けていた期間は1年の計算から除外されます。ただし、過去に二輪免許を所持しており、失効から再取得した場合などで通算1年以上の運転経歴が公的に証明できる場合は対象外となる特例もあります。
2. 車両構造が「乗車定員2名」であること
原付二種登録の車両であっても、車検証や標識交付証明書上の乗車定員が「2名」でなければなりません。具体的には以下の装備が保安基準として義務付けられています。
- 二人乗り用シート:同乗者が十分に座れる座席スペースが確保されていること。
- タンデムステップ:同乗者が両足を安全に乗せられる専用のステップ(足置き)が左右に装備されていること。
- 同乗者用握り手(グラブバーまたはタンデムベルト):走行中の身体を安定させるためのグリップやシート固定ベルトが備わっていること。
ビジネス用のスーパーカブ110プロや一部の輸入車など、リアキャリアのみでタンデムステップがない単座仕様のモデルは、125ccであっても定員1名として登録されているため二人乗りはできません。
3. 走行道路の制限を守ること(高速道路は走行不可)
原付二種は二人乗り走行が可能ですが、道路交通法上はあくまで原動機付自転車の枠組みであるため、高速道路および自動車専用道路への進入は一切禁止されています。二人乗りであっても走行できるのは一般道のみとなります。