既婚者マッチングアプリの実態と危険性|2026年最新の選び方
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利用者が最も誤解しやすいのが、「身体の関係がなければ法的に100%安全である」という認識です。日本の民法において、離婚事由や損害賠償(慰謝料)の対象となる「不貞行為」は、原則として配偶者以外の異性との自由な意思に基づく肉体関係(性交類似行為を含む)を指します。
したがって、純粋に食事やメッセージのやり取りを行うだけのプラトニックな関係であれば、直ちに不貞行為と認定される可能性は低いです。しかし、裁判例では以下のような状況下において、民法709条(不法行為)に基づく婚姻関係破綻の責任を問われ、慰謝料請求が認められるケースが存在します。
- 頻繁な密会や過度な親密メッセージによって、夫婦間の信頼を著しく毀損し婚姻生活を破綻させた場合
- 二人きりで宿泊を伴う旅行へ行き、客観的に肉体関係を強く推認させる証拠が残っている場合
- 家庭の共有財産を相手への過度な贈与や飲食・遊興費に注ぎ込んでいた場合
法律上のリスクを避けるためには、「肉体関係を持たない」という物理的な線引きだけでなく、配偶者に対する誠実義務を逸脱しない範囲に留める自制心が求められます。