委任者とはどっち?受任者との違いや委任状の正しい書き方を徹底解説

委任者とはどっち?受任者との違いや委任状の正しい書き方を徹底解説の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

日常の手続きだけでなく、ビジネスや法的手続きの根幹を支えているのが民法における委任契約(民法第643条以下)です。法律行為を委託するものを「委任」、法律行為以外の事務処理を委託するものを「準委任」(民法第656条)と呼びますが、基本的な構造は共通しています。

ここで混同されやすいのが、「代理人と委任者の違い」や「請負契約との違い」です。これらを正しく区別できないと、思わぬ義務違反を問われることになります。

まず、代理人と委任者の違いについてです。代理人とは「委任者に代わって意思表示を行う立場」であり、法律上の効果を本人に帰属させる実動部隊を指します。委任契約において、代理権を与えられた受任者がまさに「代理人」となります。つまり、委任者が契約の「当事者(本人)」であり、代理人は本人の手足となって動く存在という関係性です。

次に、実務で頻繁に対比される委任契約と請負契約の違いは、「仕事の完成」を義務付けるかどうかにあります。請負契約(建物の建築やシステムの開発受託など)では、あらかじめ定めた成果物を完成させて初めて報酬請求権が発生します。対して委任・準委任契約(弁護士の訴訟追行や企業の顧問コンサルティングなど)は、一定の目的に向かって善良に事務を処理するプロセスそのものに対価が支払われるため、原則として成果の完成責任を負いません。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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