免許証を紛失した時の対処法!悪用防止の全手順と即日再発行ガイド
免許証を紛失した時の対処法!悪用防止の全手順と即日再発行ガイドに関する深掘り記事を分かりやすく解説します。関心のある方は必見です。
「免許の資格自体はあるのだから、車を運転しても大丈夫だろう」と考えるのは非常に危険です。道路交通法第95条第1項により、自動車等を運転する際は運転免許証を携帯していなければならないと明確に規定されています。
免許証を紛失した状態で車を運転した場合、無免許運転には該当しないものの、「免許証不携帯」という交通違反になります。警察の取り締まりを受けた場合、行政処分としての違反点数は加算されませんが、反則金3,000円(普通車・二輪車の場合)が科されます。
「警察に遺失届を出した控えがあるから大丈夫」という誤解も散見されますが、遺失届の控えや受理番号は運転免許証の代わりにはなりません。車を運転する必要がある場合は、必ず再発行手続きを完了させ、手元に新しい免許証が交付されるまで運転を控えてください。