生命保険料控除の計算方法と上限額!新旧の違いや還付金を徹底解説
生命保険料控除の計算方法と上限額!新旧の違いや還付金を徹底解説を失敗せずに実践するための実践的なノウハウを分かりやすく提示します。
生命保険料控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った保険料の一定額を所得から差し引くことができる制度です。契約した時期によって「新制度」と「旧制度」の2つに分かれており、適用される枠組みや上限設定が異なります。
具体的には、2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約が「新制度」、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した契約が「旧制度」となります。新旧制度の最大の違いは、控除の対象となる保険の「区分」と「各枠の上限額」です。
旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2区分で、所得税の控除上限はそれぞれ5万円(合計10万円)でした。対して新制度では、医療保険やがん保険などを独立させた「介護医療保険料控除」が新設され、計3区分となりました。新制度の各控除枠の上限は所得税4万円で、3枠を合計した全体の適用上限は最大12万円に拡大されています。
「新旧両方の保険に入っている場合」は、各区分ごとに新制度のみ、旧制度のみ、あるいは新旧を合算して計算することが認められています。合算する場合でも1区分あたりの上限は4万円、全体の合計上限は12万円です。