訪問介護と訪問看護の違いとは?医療行為・費用・併用ルールを徹底解説
訪問介護と訪問看護の違いとは?医療行為・費用・併用ルールを徹底解説に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。
利用料金の仕組みにおいても、両者は全く異なる算定構造を持っています。特に注意を要するのが、介護保険と医療保険の適用における優先順位と切り替えルールです。
訪問介護は、原則として全額が介護保険の枠組みで処理されます。利用者の要介護度(要介護1〜5)に応じて月ごとの区分支給限度基準額が定められており、その範囲内であれば所得に応じた1割から3割の自己負担で利用可能です。ただし、限度額をオーバーした分は全額自己負担(10割)となるため、デイサービスや福祉用具レンタルとの組み合わせバランスが問われます。
一方、訪問看護は「介護保険」と「医療保険」の両輪で運用される特殊なサービスです。原則として要介護・要支援認定を受けている方は介護保険が優先適用されます。しかし、以下の3つのケースに該当した場合、自動的に「医療保険」へ切り替わります。
- 厚生労働大臣が定める20疾病(ALS、パーキンソン病関連疾患、末期がん、多系統萎縮症など)に罹患している場合
- 病状の急激な悪化に伴い、主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された場合(最大14日間)
- 精神科訪問看護を必要とする場合(精神科医の指示によるもの)
医療保険適用へ切り替わると、介護保険の区分支給限度基準額の枠外として扱われるため、介護保険の限度額を圧迫せずに訪問看護を受けられるメリットが生じます。訪問看護の自己負担額は、年齢や所得に応じて1割から3割(後期高齢者医療制度や高額療養費制度の対象)となり、公費負担医療制度が併用できる場合はさらに軽減されます。