カンニング発覚の末路とは?大学の全単位没収や停学処分の実態と対処法

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大学の定期試験において不正行為が認定された場合、学則に基づく懲戒処分が下されます。多くの大学で基本方針とされているのが、「当該セメスター(学期)に履修登録した全科目の単位没収」という厳しい措置です。カンニングを行った科目だけでなく、真面目に出席して高得点を取った他の講義の成績まで全て「不可(F判定・0点)」扱いになります。

処分の重さは大学の規程や不正の態様によって段階的に定められていますが、代表的な処分内容は以下の通りです。

大学における主な懲戒処分と内容
・訓告・厳重注意:最も軽微な処分。始末書の提出を求められ、公式記録に残る場合がある。
・有期停学(数週間〜数カ月):一定期間の登校および授業出席が禁止される。当該学期の全単位無効が併科されるケースが大半。
・無期停学:無期限で登校が禁じられ、本人の反省状況や面談を経て教授会で解除が判断される。
・退学処分(懲戒退学):学生としての籍を剥奪される最も重い処分。学歴上も「中退」ではなく「懲戒退学」の扱いとなる。

初犯の定期試験であれば「停学(1カ月〜無期限)+当該学期の全単位没収」が適用されるケースが一般的です。しかし、悪質なカンニングペーパーの持ち込み、スマートフォンの組織的な不正利用、替え玉受験などの計画的な犯行であった場合、初犯であっても退学処分が下される確率は一気に跳ね上がります。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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