繁忙期の有給申請は拒否できる?時季変更権の条件とトラブル回避法
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結論から言えば、企業が労働者の希望する日に有給を与えることを拒否できるのは、労働基準法第39条第5項に規定された「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られる。これが法律上の時季変更権だ。単に「繁忙期だから困る」「周囲が忙しくて雰囲気が悪くなる」といった漠然とした理由だけでは、使用者が申請を退けるための法的根拠にはならない。
法的に時季変更権が正当化されるためには、該当する労働者が指定日に休むことで業務に具体的かつ重大な支障が生じ、なおかつ他の要員で代替することが客観的に困難であることが求められる。権利を行使する以上、会社側には「単なる拒否」ではなく、可能な限り他の勤務日への振替を提示するなどの誠実な配慮が課されている。