社会人が公認心理師になるには無理?働きながら目指す現実解と最短ルート
社会人が公認心理師になるには無理?働きながら目指す現実解と最短ルートの基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。
Q1:完全オンライン・完全通信制だけで公認心理師になることはできますか?
A1:不可能です。法律および文部科学省・厚生労働省令により、学部での「心理実習(80時間以上)」および大学院での「心理実践実習(450時間以上)」は対面での現場拘束が必須と定められています。また、大学院段階での公認心理師対応カリキュラムは通学課程のみであり、完全通信制の大学院は認可されていません。
Q2:放送大学で公認心理師の受験資格科目を揃えることはできますか?
A2:単独ではできません。放送大学は指定科目の一部(基礎講義など)を開設していますが、受験資格に必要な「心理演習」「心理実習」を開講していません。公認心理師の受験資格を満たすためには、聖徳大学や東京未来大学など、実習まで対応している通信制大学の学部正規課程に編入・在籍する必要があります。
Q3:一般企業の会社員が仕事を辞めずに公認心理師を取得することは不可能ですか?
A3:不可能ではありませんが、勤務形態の大幅な見直しが不可欠です。通信制大学在籍中および夜間大学院在籍中であっても、現場実習(病院や児童相談所等)は平日昼間に何週間も拘束されます。有給休暇の長期取得、時短勤務制度の活用、あるいは週3〜4日勤務の契約・非常勤形態への一時的な移行など、職場の公認と協力を取り付けられない場合は事実上困難です。
Q4:専門実践教育訓練給付金はどのような条件で受けられますか?
A4:原則として、受講開始日までに通算2年以上(過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は3年以上)の雇用保険被保険者期間がある方が対象です。厚生労働大臣が指定する公認心理師対応の通信制大学や大学院に進学し、事前のキャリアコンサルティング等の手続きを経て受給要件を満たすことで、学費の最大70%(2年間で最大112万円+資格取得後の追加給付)が支給されます。