農協の交流磁気治療器は怪しい?高額販売の真相と後悔しない全知識
農協の交流磁気治療器は怪しい?高額販売の真相と後悔しない全知識に関する基本知識をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
どれほど合意の上で契約したとしても、退職金や老後の生活資金を大きく削る買い物である以上、後々の家庭内トラブルに発展する例は枚挙にいとまがありません。国民生活センター 磁気治療器 相談事例には、毎年深刻な声が寄せられています。
独立行政法人国民生活センターの集計データによると、店舗外での催事販売や展示会販売における医療機器トラブルの相談者は、実に70歳以上の高齢者が7割以上を占めています。「認知症気味の母親が、1年間のうちに複数の治療器を次々と契約し、総額300万円を超えていた」「解約を申し出たら高額な違約金を請求された」といった、家族からの切実な相談が後を絶ちません。
また、健康面におけるリスクも見逃せません。あまり知られていない交流磁気治療器 副作用と注意点として、最も重要なのは体内埋め込み型医療機器への影響です。
交流磁気治療器が発生させる強力な変動磁場は、心臓ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)の誤作動を引き起こす危険性が極めて高く、これらを使用している人は絶対に使用してはなりません。また、悪性腫瘍のある人、心臓疾患のある人、妊娠初期の人、急性炎症のある患部への使用も原則禁忌とされています。体験会場ではこれらの問診が形式的に行われるケースもあり、利用者が持病を隠して座ってしまう危険性が常に潜んでいます。
万が一、家族や本人が契約してしまった場合でも、法的な対抗手段は残されています。それが特定商取引法に基づく交流磁気治療器 クーリングオフ制度です。
JAの集会所や特設会場で行われる体験会は、通常の店舗販売ではなく「訪問販売」または「特定継続的役務提供」類似の特設催事(アポイントメントセールス等を含む)とみなされるケースが多く、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で契約の解除および全額返金が可能です。2022年以降の法改正により、ハガキなどの書面だけでなく、電磁的記録(メールやWebフォーム)によるクーリングオフ通知も有効となっています。8日を過ぎた場合でも、販売員による「病気が治る」といった不実告知(不実の事実を告げる行為)や、退去を妨害する困惑行為があった場合は、消費者契約法に基づき契約を取り消せる可能性があります。