遺族年金と自分の年金は両方もらえる?65歳の壁と損しない受給の罠

遺族年金と自分の年金は両方もらえる?65歳の壁と損しない受給の罠について知っておくべき 注意点を分かりやすく解説いたします。

Q1:65歳になったら、役所に行かなくても自動的に両方の年金が調整されて振り込まれますか?
A1:自動的には切り替わりません。日本年金機構から65歳を迎える誕生月の3か月前に「年金請求書」が届きます。これに必要事項を記入し、住民票などの添付書類とともに年金事務所へ提出(裁定請求)しなければなりません。提出を怠ると年金の支払いが一時停止されるだけでなく、過去分の重複支給による過誤払い返還請求に発展する恐れがあります。

Q2:遺族年金と自分の老齢年金をもらいながらパートで働いた場合、年金は減額されますか?
A2:遺族厚生年金そのものには、給与収入による減額(在職老齢年金制度)は適用されません。どれだけ稼いでも遺族年金部分はカットされません。ただし、自分自身が社会保険に加入して受給する「老齢厚生年金」の部分は、給与と年金の合計額が基準額(月額50万円)を超えると支給停止の対象となります。働きながら受け取る際は、自身の厚生年金部分の支給停止ルールに注意を払う必要があります。

Q3:夫が自営業(国民年金のみ)だった場合、妻は遺族年金と自分の年金を両方受け取れますか?
A3:自営業者が加入する国民年金から支給されるのは「遺族基礎年金」です。遺族基礎年金は「高校生以下の子(18歳到達年度末まで)がいる配偶者または子」しか受け取ることができません。子がすでに成人して独立している場合、妻自身の年齢にかかわらず遺族基礎年金は受給できず、自身の老齢年金のみを受け取ることになります。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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