月末締めとは?給与計算期間や初任給の振込日・土日ルールを徹底解説
月末締めとは?給与計算期間や初任給の振込日・土日ルールを徹底解説について見逃せない 注意点を厳選して解説いたします。
一部の企業や業務委託契約で見かける「翌々月払い」という長期サイト。ネット上では「違法ではないのか」という告発めいた声が定期的に浮上します。ここで問題となるのが、労働基準法第24条の支払原則です。
労働基準法第24条には「賃金支払の5原則」が定められています。具体的には、①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月1回以上払いの原則、⑤一定期日払いの原則、の5つです。このうち、月末締め翌々月払いの合法性と真相を巡っては、「毎月1回以上払い」と「一定期日払い」に抵触するかどうかが問われます。
形式的に「毎月1回、末日に支払う」という形をとっていれば、毎月支払いの要件は満たしているように見えます。しかし、過去の行政通達および判例において、「締め日から支払日までの間隔が社会通念上長すぎる設定(例えば当月末締めで翌々月10日以降の支払いなど)」は、労働者の生活の安定を著しく害するため、労働基準法第24条の趣旨に反して違法と判断される可能性が極めて濃厚です。基本給を翌々月払いにするような雇用契約は、労基署からの是正勧告対象になります。
ただし、これが雇用契約ではなく個人事業主・フリーランスに対する外注費である場合は話が変わります。業務委託契約では労働基準法は適用されません。しかし、法改正の波はここにも及んでいます。下請法、ならびにフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス保護新法)の下では、「給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内」に報酬を支払わなければならないと厳格に義務付けられています。
業務委託で請求書を発行する際の実務として、請求書月末締め翌月末払いの書き方を押さえておくことはフリーランス防衛の基本です。請求書には「締め日(例:2026年4月30日)」「発行日」「支払期日(例:2026年5月31日)」「振込先口座情報」「源泉徴収税額の有無」を明確に記載します。支払期日を曖昧にしたまま「月末締め翌々月末払い」といった90日近い長期手形のようなサイトを一方的に押し付けられた場合、親事業者の買いたたきや支払遅延として行政窓口に通報できる対象となります。