親子で縁を切ることは法的に可能?戸籍・相続の残酷な現実を徹底解説
親子で縁を切ることは法的に可能?戸籍・相続の残酷な現実を徹底解説について徹底解説いたします。詳細な分析をご覧ください。
親子関係をいくら疎遠にしても、最後までつきまとうのが民法877条に定められた「扶養義務」の問題です。親が生活困窮に陥ったり、要介護状態になった際、自治体や福祉施設から子どもへ扶養照会が届くケースが急増しています。
直系血族間の扶養義務は、自分の生活を壊してまで支援することを強制する「生活保持義務」ではなく、無理のない範囲で助ける「生活扶助義務」にとどまります。長年の音信不通や過去の虐待といった事情がある場合、扶養を拒否できる合理的な理由として認められるのが一般的です。
もし扶養をめぐる争いが当事者間で決着しない場合は、家庭裁判所における「家事調停」の場に持ち込まれます。調停では調停委員を交え、過去の経緯や現在の資力を考慮した上で、現実的な費用負担の有無や可否が慎重に審理されることになります。