生活習慣病管理料の療養計画書記入例|返戻防ぐ2026年最新ガイド

生活習慣病管理料の療養計画書記入例|返戻防ぐ2026年最新ガイドを詳しくリサーチ! 読者が気になる トピックの裏側を分かりやすく展開します。

Q1:2回目以降の継続発行時、患者の署名は毎回必ずもらわなければなりませんか?
A1:治療計画の根本的な変更がない限り、毎回の患者署名は省略可能です。ただし、医師が前回の計画に基づく療養指導を行い、患者から口頭で同意を得た旨を診療録(カルテ)に必ず記載しておく必要があります。治療方針を大幅に変えた際や目標を再設定した際は、改めて署名をもらう運用が確実です。

Q2:血液検査を行わなかった月でも生活習慣病管理料2は算定できますか?
A2:算定可能です。生活習慣病管理料(II)は検査費用が包括されておらず出来高算定であるため、医学的判断に基づきその月に血液検査を実施しなかった場合でも、生活習慣に関する実質的な療養指導を行っていれば算定要件を満たします。

Q3:療養計画書を紙で印刷せず、タブレットや画面の提示だけで済ませることはできますか?
A3:初回作成時および患者が交付を希望した場合は、原則として紙媒体または厚生労働省が定める電磁的交付の基準(患者側の明確な承諾と閲覧可能な環境の確保)を満たした電子交付が必要です。診察室のモニターで見せるだけでは「計画書の交付」とは認められないため注意してください。

Q4:糖尿病と高血圧症を合併している患者の場合、療養計画書は疾患ごとに2枚作成する必要がありますか?
A4:2枚作成する必要はありません。1枚の療養計画書の中に複数の主病(糖尿病、高血圧症)を明記し、それぞれの目標値や統合的な生活習慣の行動目標(減塩と糖質管理、運動療法など)をまとめて記載して管理することが可能です。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest