防火区画のスパンドレル完全解説|設置基準・寸法・免除条件まで2026年最新版
今注目を集めている 防火区画のスパンドレル完全解説|設置基準・寸法・免除条件まで2026年最新版について、多角的な視点を整理して公開しています。
防火区画には大きく4種類あるが、スパンドレルの設置義務は原則としてすべての防火区画に適用される。ただし、それぞれの区画の特性によって実務上の注意点が異なる。
面積区画とスパンドレル
令第112条第1項~第4項に規定される面積区画は、床面積の大きさに応じて建物を区切る最も基本的な防火区画だ。耐火建築物では1,500㎡以内、準耐火建築物では500㎡または1,000㎡以内が基本区画面積となる(スプリンクラー等の設置で面積緩和あり)。
面積区画スパンドレルの実務上のポイントは、区画壁と外壁の取り合い部分が平面的に複雑になるケースが多いことだ。特に、外壁面が凹凸のあるデザインの建物では、区画壁の延長線が外壁のどの面と交差するかを慎重に確認し、スパンドレルの90cm範囲を正確に図示することが建築確認申請審査のクリアに直結する。
竪穴区画とスパンドレル
竪穴区画は、階段・エレベーター・エスカレーター・吹き抜け・ダクトスペース等の垂直空間(竪穴)を周囲から区画するものだ。令第112条第11項・第12項が根拠となる。竪穴区画スパンドレルについては、竪穴が外壁に面している場合の処理が複雑になりやすい。
特に、外部に面した吹き抜けやオープンエアギャラリーが竪穴区画の対象となる場合、スパンドレルの計測起点をどこに設定するかについて審査機関との事前協議が不可欠だ。2024年以降の運用実態を見ると、主要政令指定都市の確認審査機関では、竪穴区画のスパンドレルについて図面上での明示を厳格に求める傾向が強まっている。
異種用途区画とスパンドレル
令第112条第13項に定める異種用途区画は、用途の異なる部分(例:1階が物販店舗、2階以上が共同住宅)を区画するものだ。異種用途区画スパンドレルの特徴は、水平方向の区画が主体となるため、外壁との交差部分のスパンドレル処理が外観デザインに大きく影響することだ。
特に都市部の複合用途ビルでは、異種用途区画の位置がちょうど外壁のデザインアクセント部分に重なるケースも多く、「スパンドレルの90cmをどこで確保するか」が設計の初期段階から議論される重要テーマとなっている。