簡易書留バーコードが反映されない本当の理由を徹底解説

簡易書留バーコードが反映されない本当の理由を徹底解説を詳しくリサーチ! 知っておきたい トピックの裏側を凝縮して配信します。

企業や法人がダイレクトメールや通知書を大量発送する際、料金後納や料金別納を利用して「簡易書留 バーコード 自作 印字」を行う運用が一般化しています。しかし、ここには業務効率化を阻む見落としがちなハードルが存在します。

元来、「後納郵便 バーコード 割引 経緯」を辿ると、1990年代後半から日本郵便(旧郵政省)が郵便局内の自動区分機による処理効率を高める目的で、郵便番号や住所データをバーコード化した「カスタマバーコード」の印字に対して運賃割引制度を設けた経緯があります。しかし、簡易書留の引換番号バーコードそのものには、自作印字による郵便料金の直接割引は適用されません。割引の対象となるのは、あくまで宛先情報をコード化したカスタマバーコードのバルク発送(一定数以上の同時差出)に限られます。

さらに、法人が自社の基幹システムから簡易書留のバーコードを事前印字して持ち込む場合、事前に郵便局の承認を受け、日本郵便が定める「追跡バーコード印字仕様書」に完全合致させなければなりません。チェックデジットの計算ミスやバーコード規格の逸脱がある場合、窓口で全量差し戻し(受理不可)となるリスクを孕んでいます。個人や中小事業者が少量発送を行う場合は、無理に自作印字を試みるよりも、郵便局窓口で発行される正規の追跡シールを貼付してもらう運用が最も安全です。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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