【真相】韓国の姦通罪はなぜ廃止?実刑から違憲判決の理由と不倫慰謝料

【真相】韓国の姦通罪はなぜ廃止?実刑から違憲判決の理由と不倫慰謝料について知っておくべき 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

韓国刑法第241条に定められていた姦通罪は、「配偶者のある者が姦通したときは、2年以下の懲役に処する。その相手方も同じ」と明記され、罰金刑の規定がなく懲役刑のみが科される極めて重い刑罰でした。告訴には離婚の提起が必須条件とされ、親告罪として運用されていましたが、年間数千件の告訴が乱発される時代が長く続きました。

この強力な罰則が終焉を迎えた決定的なターニングポイントは、2015年の韓国憲法裁判所における違憲決定です。裁判官9名のうち7名が違憲意見を表明し、長年の議論に終止符が打たれました。判決文で強調された主眼は、以下の3点に集約されます。

第一に、個人の「性的自己決定権」および「プライバシーの秘密と自由」の尊重です。国家権力が個人の極めて私的な領域である性生活にまで介入し、刑罰権を行使することは憲法上の過剰禁止原則に違反するという判断が下されました。

第二に、「社会通念と国民意識の構造変化」です。かつては家父長制的な秩序や女性の保護を名目に正当化されていた側面がありましたが、女性の社会進出や経済的自立が進んだ結果、国家刑罰で婚姻関係を強制維持させる意義が希薄化しました。

第三に、「法の悪用と実効性の低下」です。実際の裁判実務において起訴猶予や執行猶予が多数を占めるようになり、処罰としての威嚇力が低下していた一方、離婚訴訟における財産分与や慰謝料の駆け引き、脅迫の道具として悪用される弊害が深刻化していました。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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