日本で一夫多妻は可能か?重婚罪の壁と生活費・戸籍の裏側を暴く

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「日本で複数の配偶者を持つことは法的に許されるのか」。この問いに対する法曹界の答えは、「法律婚としての重婚は絶対に不可能だが、同居形態としての事実上の一夫多妻は違法ではない」という極めて明快な境界線に基づいています。

日本の婚姻制度を規定する民法732条(重婚の禁止)は、「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」と厳格に定めています。仮に役所の窓口で書類上の不備をすり抜けて二重に婚姻届が受理された場合でも、その婚姻は取り消しうるものとされ、さらに刑法184条(重婚罪)により「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする」と刑事罰の対象に指定されています。

司法判断において重婚罪が成立する要件は「公的に有効な婚姻届を二重に提出・受理された場合」に限定されます。日本国憲法第24条が保障する「婚姻の自由」および私生活の自由の観点から、誰と同居し、誰と私的なパートナーシップを結ぶかという私生活の領域に国家権力が介入することは原則としてありません。法的な婚姻関係を結ぶ配偶者を1名のみに限定するか、あるいは全員と籍を入れずに「事実婚」の関係を維持する限り、刑法上の重婚罪に問われる余地は皆無というのが法的なからくりです。

共同生活を送る当事者たちは、この法制度を逆手に取っています。本妻1名のみと法律婚を結び、他のパートナーを「同居人」として住民票に登録するか、あるいは全員と婚姻届を出さず、契約書面の締結や公正証書の作成によって私的な扶養関係を規定する手法が取られています。

中川 明日香

中川 明日香

ビジネス戦略アナリスト

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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