手書き委任状の簡単な書き方|便箋白紙の例文と不受理を防ぐ必須ルール
手書き委任状の簡単な書き方|便箋白紙の例文と不受理を防ぐ必須ルールの全体像を分かりやすくまとめてご紹介します。
「委任者本人が高齢で手が震える」「怪我や病気で入院しており字が書けない」といった事情から、家族が委任状を代筆せざるを得ないケースがあります。しかし、安易な無断代筆は「有印私文書偽造罪(刑法第159条)」に抵触する重大な違法行為になりかねません。
代筆が法的に有効として認められるためには、以下の厳格な要件をすべてクリアする必要があります。
- 委任者本人に明確な意思能力・判断能力があること:認知症等で判断能力が著しく減退している場合は、委任行為自体が無効となり、法定後見制度(成年後見)の利用が必要となります。
- 本人の承諾と指示に基づく代筆であること:本人の「代わりに書いてほしい」という明確な依頼に基づき、目の前または口頭で合意して代筆を行います。
- 代筆理由と代筆者情報の明記:委任状の末尾に「本人が負傷により執筆困難なため、本人の依頼により代筆した」旨を書き添え、代筆者の住所・氏名・続柄を自署します。
- 本人の押印:署名自体は代筆であっても、印鑑だけは委任者本人の意思で押印(本人の手をとって押印補助)します。
「※委任者本人が右腕骨折につき自署不能のため、本人の口頭による依頼と意思確認に基づき、長女・〇〇〇〇が代筆いたしました。(代筆者住所:東京都〇〇区〇〇 / 氏名:〇〇 〇〇 ㊞)」