追い抜きと追い越しの決定打!車線変更の有無で分かれる違反の真相

追い抜きと追い越しの決定打!車線変更の有無で分かれる違反の真相にまつわる役立つ知識を詳しく紐解きます。

Q1:片側2車線道路で、左側車線をそのまま走行して右側の遅い車より先に出るのは違反ですか?
A1:違反にはなりません。自車が進路を変更せず、走行している車線を維持したまま右車線の車の側方を通過して前へ出る行為は「追い抜き」に該当するため、合法です。ただし、通過直後に右車線へ割り込むと「左側追い越し」とみなされる危険性があります。

Q2:追越し禁止の標識がある場所で、道路端を走る自転車や原付を抜くのは違反ですか?
A2:「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識であれば、道路の中央右側部分にはみ出さなければ自転車や原付を追い越しても違反になりません。一方、「追越し禁止(はみ出しの有無を問わない補助標識付き)」の場所では、進路を変えて前へ出る行為自体が禁止されます。ただし、安全な間隔を保つための徐行・安全確認は必須です。

Q3:高速道路で追越車線に遅い車がいる場合、左車線に移って加速し、元の追越車線に戻るのはなぜ違反なのですか?
A3:これは典型的な「左側追い越し(追越しの方法違反)」に該当するためです。道路交通法第28条により、追い越しは原則として「右側」から行わなければなりません。左車線へ移動して前車の前に割り込む挙動は、左側追い越し違反(2点減点・反則金9,000円)として厳しく取り締まられます。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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