措置入院の流れを徹底解説!通報から診察・退院手続きの全実態

措置入院の流れを徹底解説!通報から診察・退院手続きの全実態の基本情報から最新動向までをわかりやすく整理しました。

Q1:家族が直接病院や自治体に「措置入院させてほしい」と頼むことはできますか?
A1:家族が直接「措置入院」を指定して依頼することはできません。家族ができるのは、保健所への精神保健相談や、危険が切迫している場合の警察通報(110番)です。その後の調査と指定医の診察を経て、知事が措置入院に該当するかどうかを客観的に判断します。

Q2:措置入院中は家族との面会や電話は一切禁止されるのですか?
A2:原則として一律禁止されることはありません。信書の送受信や人権擁護機関との連絡は法律で不可侵とされています。ただし、急性期の興奮状態が激しい初期の数日間に限り、治療上の安静を保つ目的で主治医の判断により一時的な面会制限が敷かれる場合があります。

Q3:自傷他害のおそれがなくなったら、その日にすぐ自宅へ帰れますか?
A3:措置入院そのものは解除されますが、直ちに無条件帰宅となるとは限りません。精神症状自体が完全に治癒していない場合は、本人の同意に基づく「任意入院」や、家族の同意に基づく「医療保護入院」に形態を切り替えて入院加療を継続することが一般的です。生活環境の受け入れ態勢が整い次第、退院となります。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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