免責的債務引受とは?重畳的との違いや民法要件・実務リスクを徹底解説
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債務引受とは、既存の債権関係の内容を変えずに、債務を他者に移転・引き継ぎさせる法的手続きを指します。その中でも免責的債務引受は、従来の債務者(旧債務者)が債務関係から完全に離脱し、新しく債務を引き受けた者(引受人)だけが債務を弁済する義務を負う契約形態です。
実務で必ず比較検討されるのが「重畳的債務引受(併存的債務引受)」との違いです。両者の決定的な相違点は「旧債務者に返済義務が残るかどうか」にあります。
免責的債務引受では、旧債務者は返済責任から解放されるメリットを享受しますが、債権者(銀行など)から見れば「返済能力の異なる新たな債務者1人」に責任が一本化されるため、債権回収のリスクが高まります。そのため、債権者の承諾を得るハードルは重畳的債務引受に比べて格段に高くなります。