左方優先とは?適用条件や例外・過失割合の真実を徹底解説
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現場の運転で最も事故に直結しやすいのが、左方優先 例外の見落としです。道路交通法における交差点の優先順位には厳格なヒエラルキーが存在し、左方優先はその最下層に位置しています。以下の4つの条件のいずれかに該当する場合、左方優先の原則は完全に無効化されます。
第1の決定打は、左方優先 一時停止標識や徐行標識の存在です。自分の進路側に「止まれ」の標識や赤点滅信号がある場合、自分が左側から交差点に入る位置関係であっても、一時停止義務を負う側が完全に劣後します。標識側の車両は確実に停止し、交差道路の進行を妨げてはなりません。
第2は、優先道路の指定です。交差する道路のいずれかに「優先道路」の標示や標識がある場合、左方優先は一切適用されず、優先道路を走る車両が絶対的な通行権を持ちます。左方優先 優先道路 見分け方としては、交差点内までセンターライン(中央線)や車両通行帯が途切れずに貫通しているかどうかが法的な決定基準です。センターラインが交差点内をそのまま突き抜けている道路が優先道路となります。
第3は、「明らかに広い道路(広狭差)」です。優先道路の標識がなくても、交差する一方の道幅が明らかに広い場合、幅の広い道路を通行する車両が優先されます(道路交通法第36条第2項)。狭い側の道路を通行する車両は、交差点進入時に徐行義務を負います。
第4は、左方優先 直進と右折の関係です。同幅員の交差点で自車が右折しようとする場合、左方から直進・左折してくる車両はもちろんのこと、対向から直進・左折してくる車両に対しても道を譲らなければなりません(直進・左折優先の原則)。