不動産の残置とは?勝手な処分が招く違法リスクと費用負担の真実
不動産の残置とは?勝手な処分が招く違法リスクと費用負担の真実に関する基本知識を徹底的にまとめました。詳細を読もうことができます。
Q1:賃貸物件に前の住人が残したエアコンがあります。故障した場合は大家さんに無料で直してもらえますか?
A1:契約書上で「設備」と記載されている場合は貸主に修繕義務がありますが、「残置物(無保証)」と記載されている場合は借主自身の負担で修理・交換する必要があります。入居前に重要事項説明書と賃貸借契約書の表記を必ず確認してください。
Q2:実家を売却する際、家具や日用品をすべて残したまま引き渡すことは可能ですか?
A2:可能です。ただし、契約書に「残置物は現況のまま買主に所有権を移転し、撤去・処分は買主負担とする」旨の特約を結ぶ必要があります。一般的には、撤去費用相当額が売買価格から減額されるケースがほとんどです。
Q3:親が亡くなり相続放棄を予定しています。家財道具をリサイクルショップに売っても問題ありませんか?
A3:重大なリスクがあります。財産的価値のある残置物を勝手に売却・処分すると「法定単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなる(親の借金全額を背負う)危険性があります。家庭裁判所の手続きが完了するまで、勝手な処分は厳禁です。
Q4:建物の解体工事を頼む際、タンスや冷蔵庫を入れたまま解体してもらった方が安くなりますか?
A4:割高になります。解体業者が室内の家財を処分する場合、法律上「産業廃棄物」扱いとなるため処分単価が高額になります。解体工事の着工前に、施主自身が自治体の粗大ごみ回収や不用品買取業者を利用して空にしておく方が大幅に費用を抑えられます。