整骨院で労災は使える?自己負担ゼロの手続きと併用の落とし穴
整骨院で労災は使える?自己負担ゼロの手続きと併用の落とし穴に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
通院が2〜3ヶ月を超えてくると、労働基準監督署や相手方の保険会社から「そろそろ治療を終了(打ち切り)にしませんか」と打診される場面が増加します。整骨院での労災治療が早期に打ち切られてしまう主な理由は、医師による医学的な根拠(診断書や検査データ)の欠如や、漫然とした長期通院と判断されることにあります。
打ち切りリスクを回避するためには、定期的に整形外科を受診し、医師に現在の症状や可動域制限の推移を正確に伝え、カルテに施術継続の必要性を記載してもらうことが決定的な防衛策となります。柔道整復師の判断だけで通院を続けていると、ある日突然、過去に遡って施術費の給付が停止されるリスクが高まります。
また、「自宅から通いやすい別の整骨院に変えたい」「整骨院から整形外科へ主軸を移したい」という場合の転院手続きも把握しておきましょう。労災指定施術所から別の指定施術所へ転院する場合、業務災害であれば様式第6号「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」、通勤災害であれば様式第16号の4を新たに通う医療機関・整骨院を通じて提出します。無断で通院先を変えると二重請求の疑いを持たれる原因になるため、現行の通院先と転院先の双方へ事前に事情を説明し、適正な変更手続きを行ってください。