収入金額と所得金額の違いとは?源泉徴収票の正しい見方と税の落とし穴
収入金額と所得金額の違いとは?源泉徴収票の正しい見方と税の落とし穴の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
Q1:年末調整の用紙にある「所得の見積額」には、給料の手取りを書けばいいですか?
A1:手取り額を書いてはいけません。1年間の額面総支給額(支払金額の見込み)から給与所得控除(最低55万円)を差し引いた金額を記入します。例えば、年間の額面給与が100万円の見込みであれば、55万円を引いた「45万円」が所得の見積額となります。
Q2:個人事業主や副業をしている場合、収入と所得はどう区別して確定申告書に書きますか?
A2:確定申告書第一表の「収入金額等」の事業欄または雑欄にクライアントから支払われた「総売上」を記入し、「所得金額等」の欄には売上から仕入れ代・消耗品代・通信費などの「実費経費」を差し引いた純利益の金額を記入します。副業の所得が年間20万円を超える場合は申告義務が発生します。
Q3:パートで「103万円の壁」を気にしていますが、これは「収入金額」ですか「所得金額」ですか?
A3:103万円は「収入金額(額面給与)」です。内訳は「所得金額48万円 + 給与所得控除55万円 = 103万円」となっています。そのため、年末調整の配偶者控除等申告書に記入する際は、収入欄に「103万円」、所得欄に「48万円」と記載するのが正しい手続きです。