病歴・就労状況等申立書の記入例|不支給を防ぐ書き方と落とし穴
病歴・就労状況等申立書の記入例|不支給を防ぐ書き方と落とし穴の注目ポイントを丁寧に掘り下げてご紹介します。
病歴・就労状況等申立書は、病名や障害の種別によって審査側が確認する要点が劇的に異なります。ここでは特に相談件数が多い「うつ病をはじめとする気分障害」と「大人の発達障害」について、採択実績に基づく実践的な記述パターンを掘り下げます。
【うつ病・精神疾患】日常生活の支障を具体化する記入例
うつ病や双極性障害などの気分障害では、波のある症状のなかで「生活がどのように破綻しているか」を具体的に言語化しなければなりません。障害年金 申立書 うつ病 記入例として重要なのは、「意欲の減退」「思考停止」「身体的倦怠感」が家事や身の回りの動作にどう影響しているかを数値や事実で語ることです。
精神疾患 申立書 具体例として推奨される記述の対比は次のとおりです。
- NGな書き方:「気分が落ち込んで何もやる気が起きず、毎日がとてもつらいです。仕事も休みがちで経済的に困っています。」(感情論に終始し、客観的な生活能力の欠落が伝わらない)
- 適切な書き方:「強い抑うつ感と倦怠感により、入浴は週1回が限度で洗髪も家族の促しがなければできない。食事は配食やパンをベッド上で摂取するのみで、調理・買い出しは全廃している。月20日の所定労働日のうち平均7〜8日は当日の朝に起き上がれず突発欠勤となり、出勤日もミスが重なり単純作業以外の業務から外されている。」
【発達障害(ASD・ADHD)】幼少期から現在までの時系列記述テクニック
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)といった先天性の発達障害における発達障害 申立書 記入例の最大の特徴は、「出生時から現在まで」を途切れることなく連続して記載する義務がある点です。大人の発達障害で大人になってから初めて受診した場合であっても、幼少期、小学校、中学校、高校、専門学校・大学、就職後という節目ごとに区切って記述する必要があります。
「幼少期は問題ありませんでした」と書くと、審査機関から「先天的障害としての発達障害ではなく、後天的な適応障害ではないか」と疑念を持たれるリスクがあります。幼少期であれば「集団行動でパニックを起こし脱走した」「忘れ物が極端に多くランドセルを忘れて登校した」、就職後であれば「マルチタスクを処理できずパニックに陥る」「業務指示の意図を汲み取れず対人トラブルが頻発し退職を繰り返した」など、当時の特徴的なエピソードを端的に盛り込むのが基本手法です。