飲酒運転で任意保険は下りる?被害者賠償と自己破産リスクの真実

飲酒運転で任意保険は下りる?被害者賠償と自己破産リスクの真実に関する気になる情報を初心者にも親しみやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

Q1:酒気帯び運転でガードレールや他人の家の塀を壊してしまった場合、対物賠償保険は支払われますか?
A1:はい、対物賠償保険から被害物(自治体のガードレールや個人宅の塀など)の修理費用・復旧費用が支払われます。物損事故であっても被害者救済の観点から相手方への損害は補償されます。ただし、激突した加害者自身の車については車両保険が免責となるため、自費で修理または廃車処理を行う必要があります。

Q2:友人が飲酒運転していると知らずに助手席に乗っていて事故に遭いました。自分の治療費は満額出ますか?
A2:同乗者が「運転者の飲酒を全く知らなかった(知り得なかった)」と客観的に立証できる場合、過失相殺は適用されず、加害者側の自賠責保険や対人賠償保険から損害額の全額が支払われます。ただし、一緒に酒席にいた場合や車内に強い酒臭が漂っていた場合などは「認識があった」と推認され、一定の過失減額(30%程度など)がなされる可能性が高くなります。

Q3:保険会社が被害者に賠償金を支払った後、加害者本人にその金額が全額請求(求償)されることはありますか?
A3:原則として、任意保険の対人・対物賠償において、保険会社から加害者本人へ立て替え分の求償請求がなされることはありません。自動車保険の対人・対物賠償条項は飲酒運転であっても「被害者の直接請求権」とともに加害者の賠償責任を担保する設計になっているためです。ただし、自賠責保険の限度額内で悪質な偽装工作があった場合や、特殊な契約違反がある場合は法的措置が取られる例外が存在します。

Q4:前日の夜に酒を飲み、翌朝運転して事故を起こした場合も「飲酒運転」として車両保険は出ませんか?
A4:はい、翌朝であっても警察の呼気検査で基準値(呼気1リットル中0.15mg以上)のアルコールが検出されれば、道路交通法上の「酒気帯び運転」となり、保険約款の免責条項が適用されます。「一晩寝たから大丈夫」という主観は通用せず、車両保険や自身の傷害保険は一切支払われません。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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