禁錮刑と懲役刑の違いは?拘禁刑一本化と実生活への影響を徹底解説

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旧刑法体系における禁錮刑と懲役刑の違いは、端的に言えば刑務作業の義務が課されるか否かという一点に集約されます。懲役刑に処された受刑者は、刑事施設に拘置された上で所定の刑務作業を行う法主義務を負います。木工、印刷、縫製、金属加工などの作業を日々命じられ、これを拒絶した場合は懲戒処分の対象となります。

これに対し、禁錮刑は身体の自由を拘束して施設に収容するものの、作業を行う法的な義務はありませんでした。ただし、受刑者自身が希望すれば作業に従事できる「請願作業」の制度が設けられていました。

なお、刑の重さの序列(法定刑の軽重)において、禁錮刑は懲役刑よりも一段軽い刑罰として位置づけられています。法定刑の基準では、懲役刑の期間上限は有期の場合で原則1ヶ月以上20年以下(加重により最長30年)、禁錮刑も同様の期間設定でした。財産刑である罰金刑と科料の違い(罰金は原則1万円以上、科料は1,000円以上1万円未満)と同様に、刑法第10条に定められた明確な序列に基づき運用されてきた経緯があります。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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