整骨院で労災は使える?自己負担ゼロの手続きと併用の落とし穴
整骨院で労災は使える?自己負担ゼロの手続きと併用の落とし穴について重要なポイントを解説いたします。最新の情報をご確認ください。
整骨院や接骨院で労災保険(労働者災害補償保険)を利用する場合、まず押さえるべきは「どのような怪我であれば労災の対象になるか」という境界線です。柔道整復師が労災として取り扱える範囲は法令で明確に定められています。
具体的に労災給付の対象となるのは、業務や通勤が原因で発生した骨折、不全骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)の急性・亜急性の外傷です。デスクワークによる日常的な肩こりや、加齢に伴う慢性的な腰痛、原因が特定できない疲労感などは、業務に起因するものであっても整骨院での労災適用は認められません。
また、窓口での支払いを自己負担0円で済ませるためには、通院先の整骨院が都道府県労働局から認定を受けた「労災指定施術所(労災保険指定医療機関等)」である必要があります。指定施術所であれば、必要書類を提出するだけで「現物給付」の扱いとなり、患者が窓口で施術費を支払う必要はありません。一方で、労災指定を受けていない整骨院に通う場合は、一旦費用の全額(10割)を自己負担で立て替え、後日労働基準監督署へ請求して払い戻しを受ける「償還払い」となる点に注意が必要です。