Nhk未契約訴訟が全国で急増する真相|対象者の条件と割増金2倍の罠
Nhk未契約訴訟が全国で急増する真相|対象者の条件と割増金2倍の罠を徹底追究! 知っておきたい トピックの裏側を凝縮して配信します。
Q1:テレビを持っていなくても、未契約訴訟を起こされることはありますか?
A1:テレビやワンセグ機能付き携帯、チューナー内蔵PCなど「放送を受信できる設備」を一切所有していない場合、法的な契約義務は発生しません。ただし、NHKからの照会文書を無視し続けると、NHK側がアンテナ等の外観情報から「テレビを隠し持っている」と推定して手続きを進めるリスクがあります。テレビを所持していない場合は、放置せず「受信設備なし」の旨をWEBや文書で明確に通知しておくことが安全です。
Q2:簡易裁判所から「特別送達」が届いてしまいました。今からでも間に合いますか?
A2:書面を受け取ってから2週間以内であれば、同封されている「督促異議申立書」を簡易裁判所に提出することで、通常の民事訴訟手続きへ移行させ、一発での差し押さえを防ぐことができます。異議申し立てを行ったうえで、テレビの有無や設置時期について争うか、NHK側と分割払いや和解の協議を進める時間を確保することが極めて重要です。
Q3:チューナーレステレビに買い替えた場合、過去の未契約分は免除されますか?
A3:チューナーレステレビへの買い替えによって「今後の契約義務」は消滅しますが、過去に通常のテレビを設置していた期間の支払い義務や、既に発生している割増金の請求権が自動的に消えるわけではありません。買い替えを機に受信機を処分した場合は、リサイクル家電の排出伝票や売却証明書を保管し、「いつ受信設備を撤去したか」を客観的に証明できるようにしておく必要があります。