65歳以上の失業保険は年金と併給可能!一括非課税の条件と損得を徹底検証
65歳以上の失業保険は年金と併給可能!一括非課税の条件と損得を徹底検証の基本情報から最新動向までを一挙に解説しました。
定年退職を控えたシニアの多くが抱く最大の誤解が、「失業保険を受け取ると年金が止められて損をする」という先入観です。この誤認が生まれた背景には、60歳から64歳までの間に受給できる「特別支給の老齢厚生年金」と一般の失業手当(基本手当)との間に厳格な併給調整が存在することが挙げられます。法律の定めにより、64歳以前にハローワークで求職の申し込みを行うと、求職活動を行っている期間中は特別支給の老齢厚生年金の受給が全面的に停止されます。
これに対して、65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)が退職した際に支給される高年齢求職者給付金には、年金との併給調整が一切存在しません。厚生労働省の管轄する雇用保険法および厚生年金保険法の規定上、65歳以上失業保険年金併給は完全に適法な権利として保障されています。満額支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金を財布に入れつつ、ハローワークから追加の支援金を同時に獲得できます。
加えて、見逃せないメリットが一括支給非課税という税制上の優遇措置です。通常の失業保険と同様に、高年齢求職者給付金には所得税や住民税が一切課税されません。さらに重要なのは、社会保険上の所得にも算入されない点です。翌年度の国民健康保険料(税)や介護保険料の算定基準から完全に除外されるため、後から保険料が跳ね上がって手取りを圧迫する心配が皆無です。分割して給付されるのではなく、受給決定後にまとまった一時金として指定口座へ振り込まれるため、退職後のリフレッシュ資金や新たな再就職活動の当座資金として極めて計画的に活用しやすい設計となっています。
これは65歳定年後再雇用失業手当として受給する場合も同様です。60歳の定年時に継続雇用を選び、65歳まで嘱託社員として勤務した後に退職するケースでも、要件を満たしていれば当然に高年齢求職者給付金の対象となります。「会社に残って働いたからもう手当はもらえない」と思い込んで手続きを放置するのは、自ら権利を放棄しているに等しい行為です。