マイクロバスは中型免許で乗れる?8T限定の落とし穴と解除費用を徹底解説

マイクロバスは中型免許で乗れる?8T限定の落とし穴と解除費用を徹底解説に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

マイクロバスを運行する上で、まず把握しなければならないのが2026年最新道交法区分における車両の定義です。一般にマイクロバスと呼ばれる車両は、トヨタ・コースターや日産・シビリアンなどに代表される「車両総重量8t未満・乗車定員11人以上29人以下」の自動車を指します。

道路交通法において、自動車の区分は「車両総重量」「最大積載量」そして「乗車定員」の3要素によって厳格に定められています。ここで多くのドライバーが見落とすのがマイクロバス乗車定員の壁です。自家用乗用車として一般的なミニバン(アルファードやセレナなど)の乗車定員は最大でも7〜8人ですが、マイクロバスは定員が11名以上となるため、法律上の扱いは「普通自動車」から完全に外れ、「中型自動車」または「大型自動車」の領域へと移行します。

現在、普通免許を所持している方が「車両サイズが小さめだから大丈夫だろう」と判断して普通免許マイクロバス運転を行うことは法律上一切認められていません。さらに、2017年3月に新設された「準中型免許」であっても、乗車定員は「10人以下」と規定されているため、車両総重量の基準をクリアしていてもマイクロバスを運転することは不可能です。正当なマイクロバス運転資格を満たすためには、乗車定員29人までをカバーできる上位免許が不可欠となります。

前田 葵

前田 葵

サステナビリティ研究家

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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