残置とは?勝手に処分が違法な理由と撤去費用相場・法的手続き解説
残置とは?勝手に処分が違法な理由と撤去費用相場・法的手続き解説について押さえておきたい 注意点を厳選して解説いたします。
「家賃を滞納して夜逃げされた」「連絡がつかないまま退去期限が過ぎた」といった極端な状況であっても、オーナーや管理会社、解体業者が残置物を独断で処分することは法律で固く禁じられています。これには明確な法的根拠が存在します。
日本法には「自力救済の禁止」という大原則があります。いくら相手側に契約違反や明渡し遅延があっても、裁判所を通さず私力で権利を実現する(勝手に鍵を変えて荷物を捨てるなど)行為は違法と判断されます。民法改正以降もこの原則は厳格に運用されており、勝手に処分した場合、以下のリスクを負うことになります。
- 民事上の責任:民法709条に基づく不法行為責任。入居者から「財産的価値のある貴金属や収集品を無断廃棄された」として損害賠償請求訴訟を起こされるリスク。
- 刑事上の責任:刑法261条の器物損壊罪や刑法130条の住居侵入罪に問われる可能性。
不動産管理の現場取材においても、「家賃滞納者の残置物をゴミ処理場に運んだところ、後日弁護士同伴で現れ『100万円相当のプレミアコレクションがあった』と訴えられ、数百万円の和解金を支払う羽目になった」という生々しい証言が寄せられています。法的正当性を確保するには、契約解除後に建物明渡請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た上で裁判所の執行官による「強制執行(動産執行)」の手続きを踏む必要があります。