国民年金の付加年金は本当にお得?月400円の損益分岐点と落とし穴
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Q1:付加年金は過去の未納期間にさかのぼって納めることができますか?
A1:いいえ、過去の分を遡って納付することはできません。付加保険料の納付は、お住まいの自治体窓口や年金事務所に「付加保険料納付申出書」を提出した申出月からの開始となります。将来の受給額を増やしたい場合は、思い立ったその月に手続きを行う必要があります。
Q2:途中で会社員(第2号被保険者)になった場合、過去に納めた付加保険料はどうなりますか?
A2:会社員になった時点で付加保険料の新たな納付はストップしますが、過去に納付した期間分の受給資格は将来にわたって消滅しません。65歳以降に老齢基礎年金を受け取る際、過去の納付月数に応じた付加年金(200円×納付月数)が終身で上乗せ支給されます。
Q3:付加保険料をまとめて前納(一括前払い)することは可能ですか?
A3:可能です。国民年金の定額保険料と同様に、付加保険料も口座振替やクレジットカード、納付書によって半年・1年・2年の前納が認められています。前納を利用することで所定の割引が適用され、実質的なコストパフォーマンスがさらに向上します。
Q4:配偶者が第3号被保険者の場合、配偶者の分も付加年金に加入できますか?
A4:できません。付加年金に加入できるのは国民年金第1号被保険者と60歳以上65歳未満の任意加入被保険者のみです。第3号被保険者(会社員の被扶養配偶者など)は制度の対象外となっています。